失業保険の受給資格決定日前の期間を利用して一稼ぎ

10月1日にハローワークにて
職員「離職票がないと失業保険の手続きが出来ないんですよ。」
僕 「会社の説明では10月7日か8日に家に郵送で届くと言われました。」
職員「失業保険は、手続きをした日が受給資格決定日になります」


僕 「ところで、勤めていた会社から次の仕事が決まる前に、システムの機能追加のアルバイトを時給計算でやらないかと言われているんですが、失業保険をもらっている時に働いてもいいんですか?」
職員「失業保険の給付期間には週に20時間以内の継続しないアルバイトなら出来ます。ただし、働いた日の分は日割りの給付を受けられなくなります。」


僕 「あ〜そうなんですか、ところで僕の場合には失業保険がまだ給付されていない10月前半に働いたらどうなんですか?」
職員「まだ失業保険の受給資格を得ていませんから、週20時間以内の制限はありません。」
僕 「じゃあ、どこかでアルバイトするなら今やってしまった方がいいですよね。」


というわけで、10月1日から無職になったのにもかかわらずアルバイトをしているわけです。
失業保険の給付をもらっている期間に働いてしまうと色々面倒な事になりそうなので。

明日(10月6日)も解雇された会社でアルバイトするよ〜